極悪公務員と強要防災放送攻撃* 【公務員の人権6分限法】制定が必要!

        民主日本の存続には 【公務員の人権6分限法】が必要!     以下は2009年からSNSと官公所への送付記録(順不同)

       日本国憲法(前文)日本国民は、...主権が国民に存することを宣言し、   第15条(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、

地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#1

≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#1≫ 2010/03/22


[防災放送塔による放送の差止請求が認められなかった事例]として、自民党政権時代から公害等調整委員会が人民の基本的人権を抑圧してきた、以下の名古屋地裁判決(2年後に最高裁も容認)と委員会を裁きます。
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/pdf/recent/recent_40.pdf


【裁判所の判断の要旨】:
「人格権等に基づく本件放送の差止が認められるかどうかは、本件放送の必要性、態様、侵害される原告の利益などを総合的に考慮して、本件放送による騒音の程度が、原告が社会生活を送る上で受忍するのが相当といえる限度を超え違法といえるか否かによって決すべきである。」 とあるが;


*裁判所は個別具体的事案を審理するので、先に「原告が社会生活を送る上で受忍するのが相当といえる限度」を、国民の基本的人格権の重要性に先んじて裁判官の恣意的判断で「決すべきである」と基準を述べるのは不公正であり、人格権を侵害する法的根拠とはなりません。
〔この理由により英米法には受忍限度論は無いかもしれません〕


「侵害される原告の利益などを総合的に考慮して」
*人格権は「利益」で衡量、考慮されるべきでは無く;


「原告が社会生活を送る上で受忍する」
*自宅内で夜に仕事をして昼間に寝ている状態は、「社会生活を送る」とは言えず、基本的人権侵害を「受忍する」必要はありません。


したがって、上記【要旨】は以下の通りでなければなりません。
《人格権等に基づく本件放送の差止が認められるかどうかは、本件放送の必要性、有効性、態様が国民個人の基本的人格権を侵しても、社会保全の上で不可欠といえるか否かよって決すべきである。