極悪公務員と強要防災放送攻撃* 【公務員の人権6分限法】制定が必要!

        民主日本の存続には 【公務員の人権6分限法】が必要!     以下は2009年からSNSと官公所への送付記録(順不同)

       日本国憲法(前文)日本国民は、...主権が国民に存することを宣言し、   第15条(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、

地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#2

≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#2≫ 2010/03/24


【要旨2】:
「本件の防災無線設備は、住民の生命財産を守るため、常に使用できる状態にあることが強く求められているといえ、これが正常に作動するかどうかを毎日点検することにも必要性を認めうる。そして、拡声器を点検する方法として、実際に音を鳴らすことで、住民からの情報によって故障を発見しようとする方法をとることも合理的であり、そのためには本件放送を行うことが必要であるということができる。」


上記【要旨2】は以下の通りでなければなりません。
《本件の防災無線設備は、住民の生命財産を守るため、緊急非常事態において真に必要性の高い事を放送するために設置されたのであり、世界でも最高水準の科学技術を持つ我国の防災無線設備を毎日点検する必要性は認められず、そして、拡声器を点検する方法として、実際に音を鳴らすことは極力避けるべきであり、住民の静穏と環境を保護する被告の責務を考慮すると、本件放送を行うことが必要で合理的であるということはできない。》


【要旨3】:
「また、本件放送を毎日行うことで、住民に対し、防災放送塔の存在を周知させ、安心感を与えるとともに、災害時に防災放送塔による放送に注意を向けさせ、適切に避難勧告等の情報が伝達されるようにすることも必要といえ、住民に防災放送塔の存在を周知させるという本件放送の目的にも合理性がある。」


上記【要旨3】は以下の通りでなければなりません。
《今日の高度情報通信社会においては、住民は数種類の情報送受信機器を有しており、それらにより被告が放送をする以前においても、災害予防の情報を受信することができるので、放送塔の放送は災害緊急非常事態において真に必要性の高いものに限って放送するべきであり、毎日放送を行うことは平穏で安全な平常の住民の生活を乱し侵害すると言うべきである。》


(#3へ続く)