地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#3
≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#3≫ 2010/03/25 (Thu) 14:02:15
【要旨4】:
「また、本件放送の時間帯は、一般的に人が活動している時間帯であり、内容も広く親しまれている穏やかなクラシック音楽であり、一般的には耳障りな曲ではなく、放送時間も71秒間程度にすぎない。また、原告住居地付近の屋外での本件放送の音量は、最大でも63デシベル程度であり、原告の住居内においてはより小さな音となると考えられる。」
上記【要旨4】は以下の通りでなければなりません。
《また、本件放送の時間帯は、一般的に人が活動している時間帯ではあるが、現代は国民の生活も多様化しており、昼間に睡眠している住民も少なからず居り、穏やかなクラシック音楽でも他趣味であれば耳障りな曲と言う事ができ、原告住居地付近の屋外での本件放送の音量が63デシベル程度の音量でも、突然の起音時には大きな衝撃が発生し、放送時間も71秒間と必要以上に長く、機械騒音と比較しても人の発する信号騒音は可聴であれば、人をその欲しない信号音によって精神的により深い悪影響を与えると言える。》
【要旨5】:
「以上のような本件放送の必要性に鑑み、上記の本件放送の時間帯、曲目、放送時間、音量等の諸事情を総合考慮すると、本件放送による騒音は、原告が社会生活を送る上で受忍すべき限度を超えていると認めることはできない。」
上記【要旨5】は以下の通りでなければなりません。
《以上のように本件放送設備の設置目的、放送の必要性、有効性、曲目、放送時間、音量、原告の精神への悪影響等の諸事情を総合考慮すると、本件放送により原告の人格権が侵害されていると認めることができるので、本件放送の放送を禁止する。》
(#4へ続く)
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