Re:*防災行政無線放送の〈迷い人〉と〈小中学生監視〉
Re:*防災行政無線放送の〈迷い人〉と〈小中学生監視〉* 2010/03/18
「解決を目指したい」ご努力に感謝します。
防災行政無線拡声器放送が「環境基本法」の「公害」に該当しないと、私が推認する理由を以下に述べます。
1)地方行政行為は全て合法的(三権分立の行政解釈よる)に執行されている、との前提があります。
2)今までに防災行政無線拡声器放送の被害者や弁護士が、何百人もこの法律を検討したと推測されますが、この法律により根本的に解決した事を聞いたことがありません。
3)政府の「公害等調整委員会事務局」が下記の地裁判決を援用しており、2年後に最高裁も容認しています。
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/pdf/recent/recent_40.pdf
4)「聴かされない自由」が司法判断で認定された事実を知りません。
しかし昨年の最高裁判決「私生活の平穏も侵害するのだから、罪に問われても違憲とはならない」(≪万死に値する極悪公務員≫2009/12/01 投稿参照)の文言を援用すれば認定される可能性はあると思います。
〔だから、’防災行政無線放送塔の緊急非常時以外の使用禁止’訴訟を全国各地で起こす必要があると思います〕
〔または、民主党国家行政府に’防災行政無線放送塔の緊急非常時以外の使用禁止’の政策をさせなければなりません〕
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