極悪公務員と強要防災放送攻撃* 【公務員の人権6分限法】制定が必要!

        民主日本の存続には 【公務員の人権6分限法】が必要!     以下は2009年からSNSと官公所への送付記録(順不同)

       日本国憲法(前文)日本国民は、...主権が国民に存することを宣言し、   第15条(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、

防災無線騒音の自己防衛対策

防災無線騒音の自己防衛対策 2010/02/20


「内窓サッシを付けようと」されている様ですが;


茨城町の当家地域は、近くの百里航空自衛隊飛行直下であり、国家予算で家屋全体が保護度が2番目に強い防音工事と、6mm厚ガラスのアルミサツシで防音されていますが;


戦闘機が1、2秒上空を通過する時は轟音ですが、飛行回数は時期にもよりますが、平均一日に一回程度ですので、防災放送と比べるとカワイイものです。


騒音は窓からだけではなく建物全体から侵入するので、当家は屋根裏や壁全体に強度の防音工事がされていますが、20メートル先の防災放送塔からの放送は「心臓ショツク」を感じるほどの大音響で、毎日、何回も、何分間も聴かされて現在私は病気になっています。
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「ご迷惑をおかけしますが・・」の論理* 2010/02/21


騒音被害を表現する言葉は、騒音の被害の程度を表し;
「ご迷惑をおかけしますが、・・(我慢しろ)・・」と言う騒音加害者がいるが;


「迷惑」とは、「他人のことで、煩わしくいやな目にあうこと」(岩波国語辞典)と定義されているので;
「煩わしくいやな目にあう」とは、主体の受動的体勢であるが;
この様な、主体の視覚や動作に関する言葉を、騒音被害者は絶対に使用しないのです。


なぜなら、拡声器騒音は他人からの騒音の強要であり、自己の意志による”視ること”や”動くこと”の「煩わしさ」ではなく、受動的な精神的損害が必ず発生し;
精神的損害は健全な記憶力により、精神的損傷(トラウマ)として残存するからです。


だから、「ご迷惑をおかけしますが、・・(我慢しろ)・・」とは、騒音加害者による卑劣な主・客言語のすり替え使用なのであり;
拡声器騒音の加害者が、被害者に対して忍従を強いる免罪の言葉にはならないのです。


騒音は’禁止するべき事’であり、我慢しなければならない事ではないのです。


日本が本質的に文化後進国で、保守的な公務員全体主義国であるのは、無能な知識人やマスコミが「理(ことわり)」=「事割」を考えないからです。


だから、NHKも大学教授も朝日新聞も <騒音を受容すれば「住みにくい世の中」ではなく、現代人の身体能力の「煩わしさを受ける力が減退している」と騒音への人類の耐性劣化を言い、「いま一歩の気配りと、いま一歩の寛容で歩み寄る知恵」で騒音問題を解決・・する;>(2009/10/09投稿*脳天気な無能バカ文化人ども*参照) などとスットン狂にバカげた事を言うのです。


騒音に慣れてはならないのです。
特に防災放送塔の放送に慣れることは、あなたが役人の奴隷として’飼い馴らされる’事なのです。
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