極悪公務員と強要防災放送攻撃* 【公務員の人権6分限法】制定が必要!

        民主日本の存続には 【公務員の人権6分限法】が必要!     以下は2009年からSNSと官公所への送付記録(順不同)

       日本国憲法(前文)日本国民は、...主権が国民に存することを宣言し、   第15条(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、

Re: [*世界人権無視国の法理*]

Re: [*世界人権無視国の法理*] 2010/07/20


私の既述見解は、mさんのご見解と共通すると思いますが;


「静穏権を、何とかして憲法上の権利まで高めること」では無く、”「知る権利」の自由”における「受け取らない権利」の確立ならば;


さらに、憲法第19条[思想・良心の自由]について、Wikipedia=http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%9D%E6%83%B3%E3%83%BB%E8%89%AF%E5%BF%83%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1には:
「人間の内心自由は人類の持つすべての自由の基礎であり、他の自由権より厳重に守られねばならないとされている。」と書かれていますので;


「他の自由権より厳重に守られねばならない」「人間の内心自由」を侵害する、強制的に聴かせる拡声器放送が、「公共の福祉」に反することは明らかであり;


「公共の福祉」とは一般的抽象概念であり、対する”基本的人権”は個別具体的概念であるので、視点基準が全く異なり;


個別具体的な事案の訴訟を争う防災放送裁判において、「公共の福祉」による「受忍限度」を言うのは、人間存在自体の「消極的自由」(A・バーリン)をも認めない、マインドコントロールによるファシズム(全体主義)社会の構築を目的とする法理であり;


「受忍限度論」で容認されている謀災(防災)放送は、世界で唯一’公務員全体主義国日本’でだけ、実行されているものなのです。


そして、「公共の福祉」の制限文言の入る憲法の”基本的人権”の条項においては、本来は物権についてのみ「公共の福祉」が考慮されるべきものであり;


健全な人民個人の身体の”強制・拘束的状態”での「公共の福祉」を言うものでは無いのであり;


さらに、生存権に関係する、人間の文化文明と生活環境の変化により「公共の福祉」自体も変化しなければならないので;


「「より他の権利を侵害しない他の方法」がある場合は他の権利が優先するべき」であるのはもとより;


防災放送が公務員により行なわれ、人民に支配忍従を強いている以上”防災放送禁止”は、主権者人民と従僕公務員との権力闘争としてあらゆる手段で戦い、真の民主主義国人民が勝利を勝ち取らなければならないのです。