Re: <*防災無線で音楽リクエスト!*>
Re: <*防災無線で音楽リクエスト!*> 2010/08/01
*憲法第20条[信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。]2項[何人も、宗教上の行為、・・・行事に参加することを強制されない。]3項[国及びその機関は、・・・いかなる宗教的活動もしてはならない。]:
*憲法第19条[思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。]:
憲法で保障されている人間精神の個人的自由の点において、音楽や時報チヤイム(音階)を防災放送塔から毎日、何回も強制的に聴かせる事は、[良心の自由]や[信教の自由]侵害と何ら変わることが無いのは;
宗教の種類が多数ある様に、音楽の種類も多数あり、両方とも人間精神を嗜好によって癒す事に変わりは無いからであり;
こんな事の本質も理解出来ない日本の裁判官や公務員の人権意識は、世界中から糾弾されなければならないのです。
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