極悪公務員と強要防災放送攻撃* 【公務員の人権6分限法】制定が必要!

        民主日本の存続には 【公務員の人権6分限法】が必要!     以下は2009年からSNSと官公所への送付記録(順不同)

       日本国憲法(前文)日本国民は、...主権が国民に存することを宣言し、   第15条(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、

Re: 緊急避難について

Re: 緊急避難について 2010/03/15


M様: 明解なご回答を頂き有難うございます。
私も法律には素人なので認識を深めるため、ここで少し議論をさせて頂きたいと思います。 ご反論も期待しています。


*1、の(①充足)状態同様の病態の高齢者や病人は全国に何万人も居り;
拡声器騒音はどんなに大音量(空気振動)でも、屋外で放送した場合、凶器とは認められないし;
被害者の「現在の危難」の「現在」に含意するのは、’身体接触的’な現存在であり;


*2、の(②充足)「この危難を避けるために」は布団を頭から被るなどして避ける事が出来得るので;
3、の「やむを得ずにした行為」(補充性)(③充足)とは言えず;


*4、の④(法益の権衡)については、「本件の場合、生じた害は、拡声器の配線の切断」であり「財物」の損害としては軽微であっても、民主主義の根幹を成す選挙民への期間限定周知行為であり、放送塔からの放送も行政事務における必要事項であり、いずれも”公共の福祉”の観点から重要であり;
他方被害者は放送により直ちに病態が悪化したり死亡する事を、加害者が直ちに察知予見する事は不可能であるので「拡声器の配線の切断」行為に「法益の権衡」(④充足)があるとは言えず;


*5、「以上より、緊急避難が成立し、選挙の自由妨害罪は、成立しません」 とは言えないと思います。


〔この「緊急避難」が成立した場合、選挙の拡声器や放送塔の配線を切断する人は、何千人も出る可能性があります〕