極悪公務員と強要防災放送攻撃* 【公務員の人権6分限法】制定が必要!

        民主日本の存続には 【公務員の人権6分限法】が必要!     以下は2009年からSNSと官公所への送付記録(順不同)

       日本国憲法(前文)日本国民は、...主権が国民に存することを宣言し、   第15条(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、

Re: サイレン方式

Re: サイレン方式 2010/04/21 (Wed) 11:04:58


>「国民保護法に防災無線放送の言及が有った。」そうですが:


国民保護法とは[武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律]といい、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。


そして[武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律]第七章 電波の利用(第十七条・第十八条)では無線局の電波に関する規定があるだけで、《放送塔》や《防災無線放送》に関する規定が見当たらないので、規定条項を教えてください。
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Re: サイレン方式 2010/04/21 (Wed) 22:07:33


kさん: 有難うございました。


[第一条 この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性にかんがみ、]と規定されているので、「武力攻撃」事態に対処する法律であり、しかも、この事態においてさえ;


(基本的人権の尊重)
[第五条 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。
2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該国民の保護のための措置を実施するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない。]と規定されているので;


強制的に聴かせる放送塔の使用は違法性が非常に高いのです。 〔防災行政無線は戸別受信機用〕
まさに、mさんの言う「家の横に爆弾を抱えているよう」なもので、’武力攻撃’者は地方公務員なのです。
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