極悪公務員と強要防災放送攻撃* 【公務員の人権6分限法】制定が必要!

        民主日本の存続には 【公務員の人権6分限法】が必要!     以下は2009年からSNSと官公所への送付記録(順不同)

       日本国憲法(前文)日本国民は、...主権が国民に存することを宣言し、   第15条(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、

Re: 市の広報誌より、防災無線について

Re: 市の広報誌より、防災無線について 2010/05/04 (Tue) 10:41:14


「電波法」の規制範囲は、’電波の発信’までであり;


受信機(拡声器放送塔)からの’音声の発音(放送)’は、自由です。


〔地方公務員は、この”自由”を濫用して’聴かされない自由の無い情報強要’により、住民の’精神的自由’を毎日、侵害して”憲法の基本的人権”を蹂躙しているのです。〕
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Re: 市の広報誌より、防災無線について  2010/05/04 (Tue) 14:38:54


>[平常時に行政事務用に行う通信をいう。とある平常時には電波法で使用を禁止されている。]
*「電波法で使用を禁止されている」条項を教えてください。
*防災放送塔からの放送時には、時報放送以外は、必ず「こちらは防災茨城です」と前後に2度言います。
〔だから、「こちらは防災茨城です 何月何日衆参議院議員・県・知事・町・長の選挙に投票しましょう くり返します 何月何日衆参議院議員・県・知事・町・長の選挙に投票しましょう こちらは防災茨城です。 or こちらは防災茨城です 何月何日に何処そこで茨城祭り・文化祭が開催されます くり返します 何月何日に何処そこで茨城祭り・文化祭が開催されます こちらは防災茨城です。」と言います。〕


防災行政無線局からの電波を受ける受信機には、他の行政施設内の受信機や戸別配布受信機もあり、いずれも、スイツチでオン・オフが可能ですが;


放送塔受信機はスイツチでオン・オフができません。
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