極悪公務員と強要防災放送攻撃* 【公務員の人権6分限法】制定が必要!

        民主日本の存続には 【公務員の人権6分限法】が必要!     以下は2009年からSNSと官公所への送付記録(順不同)

       日本国憲法(前文)日本国民は、...主権が国民に存することを宣言し、   第15条(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、

Re: ≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#2

Re: ≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#2≫ 2010/03/25 (Thu) 11:15:01


憲法11条は「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利」と規定していますが;


憲法12条や13条は「公共の福祉のために」、「公共の福祉に反しない限り」と「公共の福祉」で限定しており、地方行政は「公共の福祉」のために行うことが前提なので;


怠惰な裁判所は地方行政の「公共の福祉」の実態を、国民の「侵すことのできない永久の権利」尊重との比較において考慮せずに;


人間社会の”正義”に基づく人間の基本的人権を無視して、地方役人の人権侵害暴政を裁判官の卑劣な恣意的判断により「受忍限度」内であると裁定して”公務員全体主義国家”を成立させているのです。
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Re: ≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#2≫ 2010/03/25 (Thu) 12:45:17


国民の「基本的人権」は国民の’生存自体に係る基本的規定’ですが;


「公共の福祉」は国民の’生存手段に係る従属規定’であり;


”手段”には代替手段が存在しますが、個人の時間や命には代替がありません。
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