Re: ≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#2
Re: ≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#2≫ 2010/03/25 (Thu) 11:15:01
憲法11条は「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利」と規定していますが;
憲法12条や13条は「公共の福祉のために」、「公共の福祉に反しない限り」と「公共の福祉」で限定しており、地方行政は「公共の福祉」のために行うことが前提なので;
怠惰な裁判所は地方行政の「公共の福祉」の実態を、国民の「侵すことのできない永久の権利」尊重との比較において考慮せずに;
人間社会の”正義”に基づく人間の基本的人権を無視して、地方役人の人権侵害暴政を裁判官の卑劣な恣意的判断により「受忍限度」内であると裁定して”公務員全体主義国家”を成立させているのです。
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Re: ≪地裁判決と政府委員会の欺瞞性を裁く・#2≫ 2010/03/25 (Thu) 12:45:17
国民の「基本的人権」は国民の’生存自体に係る基本的規定’ですが;
「公共の福祉」は国民の’生存手段に係る従属規定’であり;
”手段”には代替手段が存在しますが、個人の時間や命には代替がありません。
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